開業・監査対策まで。運送業に特化した行政書士法人
news新着情報
about us進藤事務所について
当事務所は、運送業界に特化した行政書士事務所です。
貨物・旅客運行管理者の資格を有する専門家が、現場感覚に根ざした知識と豊富な経験をもとに、許認可申請から会社設立手続き、運行・労務を含む経営管理のご相談まで一貫してサポートいたします。
運送に関する手続きやお悩みは、どうぞ安心してお任せください。

service事業案内
新規許可申請、合併・分割手続き、営業所・車庫の変更届出まで一貫して対応可能です。
貨物運送関係

- 一般貨物自動車運送事業
- 軽貨物自動車運送事業
- 第一、二種貨物利用運送事業
- 特殊車両の交通許可申請
旅客運送関係

- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
会社設立・経営サポート

- 貨物、旅客機運送会社設立手続き
- 産業廃棄物収集運搬業許可手続き
- 運送業関係の日常業務アドバイス
- 運送業経営法務顧問契約(コンサルティング)
features新規許可取得支援の特徴
許可の代行だけで終わらせず、開業から運営後まで継続的にサポートいたします。
開業設計・事業計画づくり

物件(賃貸/購入)の事業施設要件の確認・評価から、運送事業の事業計画の立案まで、開業準備を最初から伴走します。
資金計画と申請実務をワンストップで

運転資金・設備資金の検討を行いながら、許可申請書類の作成、運輸局との事前相談まで一括対応。経営者・役員の法令試験対策も含めて、許可取得までの手続きをスムーズに進めます。
許可後の運用体制づくりまで支援

許可取得はゴールではありません。日常業務の帳票類の整備、点呼・教育の実施など、運輸開始(営業開始)に向けた運用体制づくりまで具体的にサポートします。
運輸開始後のリスク回避・監査対策まで

運輸開始後の法務・運用に関する継続相談(顧問契約のご提案)に加え、開始後1〜3カ月以内の巡回指導・監査に備えた対策と改善指導まで行い、安定運営につなげます。
Q&Aよくあるご質問
貨物の運送行為を行う場合、どのようなときに貨物運送事業許可が必要ですか。
「貨物自動車運送事業法」の条文の中に「一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除きます)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの」と規定されています。つまり、自らの貨物を運送するのではなく、運賃を受取り外注で運送行為を行えば運送事業とみなされるということです。
運送業は公共性の高い事業であるため、多くの法令や規則が関係します。許可を取得し、事業を開始するには相応の期間を要しますので、これから事業開始を予定されている方は余裕をもって早めに事業企画を整えることをおすすめいたします。
運送事業の輸送安全規則とは何ですか。
輸送安全規則とは、運送業者が運送事業を経営するにあたり遵守すべき事項を定めた規則です。
具体的には、運転日報・点呼記録・運転者台帳の取り扱いが詳細に記載されている重要な規則です。
運送業者に義務付けられている点呼とは何ですか。
トラック、バス、タクシー等の運送事業者には、法令により対面による点呼の実施が義務付けられています。これは、出発前および運行終了時に、運行管理者または補助者が運行状況に支障がないか確認するものです。点呼を実施した場合には、必ず点呼記録簿に記入し、1年間保存することが必要です。
career経歴
| 学歴 | 学習院大学経済学部卒 |
| 保有資格 | 貨物自動車運送事業運行管理者 旅客自動車運送事業運行管理者 マネジメントコンサルタント |
| 役職等 | 東京都行政書士会練馬支部副支部長 日本行政書士会連合会講師(VOD 研修) 社団法人全日本能率連盟マネジメントコンサルタント会員 陸運関係許認可勉強会幹事(運送業の許認可手続き及び日常業務の研究会) 会計・講師担当 東京都行政書士会事業承継フェスタ運送部門講師 |
office事務所概要
| 事務所名 | 行政書士法人進藤事務所 |
| 代表者 副所長 | 行政書士 進藤 馨 行政書士 進藤 恵美 |
| 所在地 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-16-16 カーサ・ド・ヴァン 302 |
| 連絡先 | TEL:03-5923-9714 FAX:03-5923-9715 |
| 創業 | 平成15年 |
| 活動エリア | 首都圏 |
| 取引社数 | 約200社 |
access mapアクセスマップ
- 西武池袋線「石神井公園」駅 南口より徒歩5分
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受付時間 平日 9:00~18:00
