リスク回避経営コンサル
運送事業に特化した
行政書士事務所

事業案内BUSINESS

貨物運送関係

貨物運送関係
  • 下記事業の新規許可、合併、分割及び営業所、車庫等の事業計画変更、事業報告を行います。
  • ・一般貨物自動車運送事業
  • ・軽貨物自動車運送事業
  • ・第一、二種貨物利用運送事業

旅客運送関係

旅客運送関係
  • 下記事業の新規許可、合併、分割及び営業所、車庫等の事業計画変更、事業報告を行います。
  • ・一般貸切旅客自動車運送事業
  • ・特定旅客自動車運送事業
  • ・一般乗用旅客自動車運送事業

会社設立・経営サポート

会社設立・経営サポート
  • 運送関係の業務に関連した手続きや、リスク回避の経営管理コンサルティングはお任せください。
  • ・貨物、旅客機運送会社設立手続き
  • ・産業廃棄物収集運搬業許可手続き
  • ・運送業関係の日常業務アドバイス
  • ・運送業経営法務顧問契約(コンサルティング)

サービス詳細DETAILS

進藤事務所の特長

当事務所は、運送業界に特化した行政書士事務所です。貨物・旅客運行管理者の資格を持った専門家が、豊富な知識と経験を活かし、許認可代行、会社設立手続き、経営管理コンサルティングまで行います。運送関係の事は私達にお任せください。

事例Q&A

Q1 貨物の運送行為を行うとき、どのようなときに貨物運送事業許可が必要なのですか?
A1 『貨物自動車運送事業法』の条文の中に『一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除きます。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。』と規定されております。つまり、自らの貨物を運送するのではなく、運賃を受け取り外注で運送行為を行えば運送事業とみなされるということです。
運送事業は、公共性が高い事業なので、多くの法令・規則が関係してきます。許可を取得し、事業を開始するには、時間がかかるため、これから、予定を考えている方は余裕を持って早めに事業計画を整えることをお奨め致します。
Q2 運送事業の輸送安全規則とは、何ですか?
A2 運送事業者が運送事業を経営するにあたって遵守する規則で運転日報・点呼記録、運転者台帳の取り扱いが詳細に記載されている重要な規則です。
Q3 運送事業者に決められている点呼とは、何ですか?
A3 トラック・バス・タクシー等の運送事業者には法令により必ず対面点呼が求められています。これは、出発前及び運行終了時に運行管理者又は補助者が運転手の健康状態を把握し、運行状況に支障がでないかチェックすることです。点呼を行った場合には、必ず点呼記録簿に記入し、1年間保存することが必要です。

新規許可取得支援の特徴

  • ①開業指導(賃貸物件・購入物件事業施設評価のアドバイス、運送事業の事業計画の立案相談)
  • ②運送事業開業資金の検討(運転資金・設備資金の調査)及び許可申請書作成運輸局との諸相談・経営者役員法令試験対策
  • ③許可後:運送事業の経営管理(日常業務帳票類作成管理・点呼・教育等の実施等)の指導等運輸開始(営業開始)のためのコンサルティング
  • ④運送事業経営法務顧問契約(運輸開始後の経営管理のリスク回避等の諸相談)のご提案
  • ⑤運輸開始後1~3カ月以内の巡回指・監査のための対策及び改善指導のコンサルティング

※幣事務所では、社会的規制の強化によるリスク対策を行い事業者様が長く運送事業を行えるようにするため、許可の代行のみだけは、行いません。①~⑤を全て含みます。 末長いお付き合いを是非よろしくお願い致します。

事務所情報OFFICE

代表者ご挨拶

平成15年の貨物自動車運送事業法及び貨物利用運送事業法の物流二法の改正から、約20年ほどが経過致しました。

改正当時は、規制の緩和により事業者数の増加が、見られましたが、再び、規制強化の時代へと突入致しました。

国では、安全面の規制を強化するためにトラック・バス・タクシー事業者に関しては、本局の監査及び適正化事業員の巡回指導を強化しております。

また、昨今では、新型コロナウィルスの影響も有り、厳しい時代へと突入致しました。

しかしながら、「物流なくしては経済は成り立たない」と言われるように、運送事業者様は、「日本のインフラストラクチャー」(社会基盤)の重要な役割を果たしております。

幣事務所は、そんな、運送事業者様をコンプライアンス経営(法令順守経営)ができる優良な事業者になれるように支援体制を整えている事務所でございます。

行政書士 進藤 馨

経歴

学歴学習院大学経済学部卒
保有資格貨物自動車運送事業運行管理者
旅客自動車運送事業運行管理者
マネジメントコンサルタント
役職等東京都行政書士会練馬支部副支部長
日本行政書士会連合会講師(VOD 研修)
社団法人全日本能率連盟マネジメントコンサルタント会員
陸運関係許認可勉強会幹事(運送業の許認可手続き及び日常業務の研究会) 会計・講師担当
東京都行政書士会事業承継フェスタ運送部門講師

事務所概要

事務所名行政書士 進藤事務所
代表者行政書士 進藤 馨
所在地〒177-0041
東京都練馬区石神井町3丁目16番16号
カーサ・ド・ヴァン16 302号
連絡先Tel:03-5923-9714
Fax:03-5923-9715
Mail:info@shindo-office.jp
創業平成15年
活動エリア首都圏
取引社数約150社

新着情報INFORMATION

2024.4.19

R6.6.1に貨物運送事業の標準的な運賃の改正がございます。

下記のURLをご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html

2023.9.15

事業用自動車総合プラン2025が発表されました。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000303020.pdf

2022.4.08

R4年4月1日より特車通行許可の改正があり、確認制度が創設されました。

現行の許可制度と併用になります。

URLをご参照ください。https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

2022.1.17

 R3年12月27日の改正により、R4年4月1日より貨物・旅客運送事業者による一定の条件を満たした機器を用いることによりGマークを取得していない事業者にもIT機器を用いた遠隔点呼をすることが届出の簡潔な方法により可能になりました。

2021.5.24

HPを新しく公開しました。今後ともよろしくお願いいたします。

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